定期購入のトラブル

定期購入トラブル

購買意欲をそそるフレーズ

こんなこと、目にしたことありませんか?
初回無料

  • 通常価格〇〇〇円を初回10円
  • 初回限定「0円」実質無料
  • 「フリートライアル」(無料お試し)

初回無料」や「お試し」の言葉に誘われて健康食品やコスメ等をネットやTV・新聞・雑誌広告の通販で購入したら、実際は「定期購入」の契約になっていてすぐには解除できなかった。

といった内容の、トラブル・相談が全国の消費生活センターに数多く寄せられています。

増え続ける相談件数

相談件数は年々増加しているようで、2019年度(2019年11月30日時点)に寄せられた相談は29千件と、前年度の23千件を既に上回っていて、前年度同期比約230%と激増しています。

これは、定期購入が条件であることがわからずに「お試し」「1回だけ」のつもりで注文したケースが多くみられます。

また、定期購入が条件だとわかって注文した場合でも、製品を使ってみたところ「体に合わない」「効き目がない」といった場合でも、販売元に解約したいと連絡したが「定期購入が条件なので解約できない」と断られたり、解約の申し出をしてみても、販売元の電話が通話中でつながらず解約できなかったというケースも多々見られます。

通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談件数の推移

*出典:国民生活センター
通販トラブル

なぜ、このようなトラブルが発生するのか?

販売元はホームページで、「初回実質0円(送料のみ)」「1回目90%オフ」などと強調して商品をPRします。低価格での商品購入には「〇カ月以上の継続」といった定期購入が条件とされていることが多いですが、こうした契約内容や返品特約は、何度もページをスクロールしなければ見られなかったり、他の情報より極端に文字などが小さく表示されていたりする落とし穴もあります。

最近ではSNSサイト内の広告を見て購入する人も増えています。中には、「今すぐ注文」ボタンをクリックすると、「注文入力画面」に飛ぶというサイトも存在しています。

このような場合は、契約内容を見落とす可能性が大きいようです。

全国の消費生活センターに寄せられた相談内容の一例

1.お試しだけのつもりで注文したが定期購入が条件だった

動画投稿サイトで「ダイエット効果のあるサプリメント、お試し500円」という広告を見て注文した。最近、初回の商品と同じ商品が届き、商品代金約6,500円の請求書が同梱(どうこん)されていた。驚いて事業者に問い合わせると、「5回の商品購入が条件の契約だ」と言われた。

500円のお試しのみの購入で定期購入が条件とは思わず注文した。注文時の最終確認画面にも高額な金額の記載はなく、定期購入が条件とも記載されていなかった。こんなに高額になるなら注文しなかった。納得できない。

2.SNSで知った化粧品の無料お試しを注文したら定期購入になった。解約したい

芸能人が使っているという化粧水の広告を SNSで見て、「商品無料」「 送 料1,500円のみ」というお試しに申し込んだ。後日海外から化粧品が送られてきたが、同封の書面に「45日 以内に今後の手続きをしないと毎月1回商品が届く。商品価格は12,000円」との記載があった。

サイト内のフォームで商品発送を中止しようとしたがホームページが見つからなかった。仕方なく国際電話をしたら日本語が通じなかった。

3.電話がつながらず解約できない

スマートフォンに出ていた広告のリンク先のホームページから、除毛スプレーを商品到着日を指定して購入した。初回は無料の試用品で、その後3回(1回4,000円)の購入が条件となっていた。

試用品を皮膚に塗って使ったが、その度にチクチクとした刺激を感じた。ホームページを確認すると「解約の申し出は、次回商品到着日の14日~10日前までの5日間のうちに電話ですること」「5回目以降は無料で解約できるが、4回目までに途中で解約すると違約金2,000円がかかる」とのことだった。

それでもよいと思い、2回目が届く前に解約しようと電話をかけた。しかし、いつ、何度かけても話中音のあと「折返し電話をする」というテープが流れ、また、いくら待っても電話はなかった。

4回目の商品も届き、次回分は解約しようと電話をかけ続けたが、やはり電話がつながらず、5回目の商品が届いてしまった。

6回目は必ず解約したいので、メールで「電話がつながらない」「解約したい」「今後は商品を発送してほしくない」と送ったが、事業者からの連絡はない。

問題点

  • 定期購入が条件であること等の契約内容が認識しづらいホームページが多い
  • 定期購入期間中は解約できないことを認識しづらいホームページが多い
  • 契約内容の表示が不十分なSNS上の広告や動画広告をきっかけに注文に至っている
  • 販売元と連絡がとれない
  • 消費者は注文時に想定した以上の金額を支払うことになる

最近ではSNSサイト内の広告を見て購入する人も増えています。しかし中には詐欺的なサイトもあり、トラブル増加の原因となっています。

勘違いしてほしくないのは、【定期購入】が悪いわけではありません。継続的に使用する場合は、定期購入には、商品の割引があったり、送料が無料になったり、プレゼント企画があったりと単品購入の繰り返しに比べたらメリットは大きいといえます。

対策

 注意
インターネット通販をはじめとする通信販売では、特定商取引法に基づき消費者が一定期間無条件で契約を解除できる「クーリングオフ制度」がありません。

商品の解約や返品は、 HPや広告に表示された条件に従うことになるため、商品の注文時には、契約内容のほか、解約条件や返品条件をしっかりと確認することが重要です。

さらにこのようなトラブルに備えて、注文時の最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを保存したりして、契約内容を記録しておくことも大事で、『表示が分かりにくかった』といったことが残っていれば、販売元との交渉に役立つ可能性もあるということです。
スクリーンショット
ネット上の広告は、すぐに更新されます。広告に問題があっても、後でどの広告を見たか確認できないこともあります。魅力的な宣伝文句に惑わされず、サイト内の規約や注意事項をしっかりと読んで、販売元や取引の信用性は慎重に判断して下さい。

  1. 定期購入が条件となっていないか
  2. 支払い総額はいくらになるのか
  3. 解約・返品できるかどうか
  4. 解約・返品できる場合の条件

など解約条件をしっかり確認してください。

消費生活センター等に相談

不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください。

消費生活センター等では、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で処理にあたっています。
消費者センター
 消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号

国民生活センターHP

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